令和6年度より農業経営支援課メンバーは男性4人と女性1人の5人で活動しております。
皆様に負けないように、私たちもパワーアップしてご支援してまいります!!!
佐藤会計は:全国農業経営コンサルタント協会会員
日本政策金融公庫農業経営アドバイザー事務所です!
現在佐藤会計では酪農、肉牛肥育、果樹、米、野菜等とさまざまな農家様へ月次巡回監査を実施して経営のアドバイスをしております。
農家といっても形態は株式会社や農事組合法人などの法人から、個人事業主として農業する個人農家と多岐にわたっています。
また、これから就農しようとしている新規就農者支援研修等のお手伝いや農業簿記の研修、さらには、個人農家・集落営農からの法人成りもサポートしております。
帳簿記帳にお困りの農家様はぜひご連絡ください!!
㈲佐藤税務会計事務所 農業経営支援課スタッフ 北村、加藤、菅野、佐藤、芦野まで
平成30年8月 当事務所農業支援課で現地視察研修に行ってまいりました。
今回の訪問先は、置賜地方の農業法人です。
数字だけではわからないことがたくさんありますので、実際の現場をみて学んでこよう!
ということで啓翁桜、稲作、鶏卵、酪農の現場を肌で感じてきました。
お忙しい中ご協力いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。
今回も大変勉強になりました。
平成28年8月、農場視察研修してきました。
訪問したのは、米、野菜の水耕栽培、畜産等の法人です。
現場を見る機会がなかなか無いため、非常に勉強になりました。
忙しい中ご協力頂いた皆様ありがとうございました。
農業者の方が、水田・畑作経営所得安定対策などの交付金や補助金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に法人は損金に算入できます。
さらに、農業経営改善計画などに従い、5年以内に積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金などをそのまま用いて、農用地や農業用機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳できます。
特例を受けようと思う方は、一定の方法で記帳し、確定申告を青色申告で行う必要がありますのでご注意ください。
(一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳等を備え付けて簡易な記帳をするだけでも特例が受けられます。) ※令和4年度税制改正より、人・農地プランに位置付けられた中心経営体である事という要件が追加されました。
※令和5年度税制改正より、農業用機械・施設等のうち取得価額が30万円未満のものは対象資産から除外されました。
対象となる交付金は以下の3つです
①畑作物の直接支払交付金
②米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金
③水田活用の直接支払交付金
個人で農業を経営されている方。次のような考えはお持ちではないでしょうか?
①経営規模を大きくしたい
②人材を雇用したい
③経営承継を円滑に行いたい
④税金の節税をしたい
このような考えを1つでもお持ちの方は、法人化を検討してはいかがでしょうか。
では、法人にするメリットはなんでしょうか?
1、農業に対する補助金・助成金がでる
2、農業経営承継の円滑化
3、税制面での優遇
以上のような点があげられます。
さらに、農業の法人化の形態は1つだけではありません。大きく2つの形態に分けることができます。それぞれには特徴があり、今後の目指す経営体の将来像によってどちらかを選択することになります。
個人事業主(農業者含む)、資本金1億円以下の法人等については、コンバイン、トラクターなど新品の機械等を購入した場合に、通常の減価償却に加え30%の特別償却、または、取得額の7%の税額控除の措置が講じられています。対象設備は1台160万円以上の機械装置等となっています。(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)